失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。

しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。

最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。

ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業保険(雇用保険)について
会社の倒産により7月末で解雇の場合、8月1日にすぐ手続きをして、最初の給付は何日頃になりますか?

家賃支払いなどがあるので詳しく知りたいので宜しくお願いします。
7月末に解雇になって、翌日に離職票が出ますか?
雇用保険の受給手続きには離職票が必要で、離職票には会社が離職前1年間の賃金を記入しなければなりません、そして会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票を届ける事が必要で、今から用意されていない限り、少なくとも離職日から1週間程度かかるのが普通です。

離職票が用意出来れば受給手続きができますが、最初に給付されるまでは↓のような流れになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日(申請から4週目が一般的)→2回目以降認定日・・・
初回認定日が4週目になった場合には、最初の基本手当は21日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
なので、最初に貴方の手元にお金が入るのは、申請日から約5週後になります。
以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額と言う事になります。

※解雇が確実なのであれば会社に離職票の用意を早くしておくように申し入れておくべきでしょう。
失業保険の就職活動実績について、教えてください。
失業給付について質問です。
今年の6月末で退職し、来週15日が認定日となります。私生活でも追い込まれるという出来事があったり、体調崩し気味で正直な話、これといった就職活動はしていないのが現状です。

説明会で、就職活動実績が2回以上と聞きました。ハローワークでの閲覧などはなく、ネットでエントリーしたりはしています。
時間がないので、2回の実績をするにはどうしたらよいでしょうか?

ちなみにハローワークは、江東区木場です。

よくわからないので、教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。
認定日の15日は月曜日ですね。それでは日にちがありません。
14日までに就職活動を2回以上しなければなりませんから、今回の認定日は認定されませんから28日間の受給は受けられないと思っていたほうがいいですね。仕方不がありませんあなたの都合でそうなったのですから。
失業保険についてです。
自分は昨年の8月に会社を解雇されました。
その為、10月から失業保険を貰っています。
次回の認定日が3月22日です。その前の認定日が2月23日です。180日の満了日まで残日数23日です。
前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。
この場合は、次の給付金の計算日数は23日なのですか?それとも、個別延長の60日も引き継ぎ計算になるのですか?
わかりずらい説明で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
>次の給付金の計算日数は23日なのですか?それとも、個別延長の60日も引き継ぎ計算になるのですか?

個別延長給付が決定していれば 通常給付の残り23日分+個別延長給付の5日分=28日分 が支給されるので、引き継ぎ計算されることになりますね。(失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細には それぞれが分けて記載されます)

このまま再就職が決まらなければ さらに2回失業認定日があって、28日分、27日分が支給されます。

>前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。

これがただの個別延長給付制度の説明ではなく、延長が決定した人だけに渡されるものであればいいのですが・・・。
転職の入社日について
現在無職で、失業保険の給付を受けています。ちなみに今月から給付される予定です。
今月の半ばと来月頭に旅行に行きます。来月頭に旅行に行ってすぐに就職したいと考えています。今、もちろん就職活動中なんですが、応募した企業にすぐに入社出来ない理由を素直に伝えた方がいいのでしょうか?それとも家庭の事情など、別の理由で入社日を1ヶ月先にしてもらう事は可能でしょうか?
無知で申し訳ございません。ご回答宜しくお願いします
入社日については交渉事ですから、お互いの力関係が基本的にはすべてです。
質問者様が余人に代え難い能力・経験・実績を持っていて勤め先を好きに選べる立場にあり、自身の都合でも会社が飲むしかない関係だったら、何も問題は起きないと思います。
そうでなければ、旅行であれ家庭の事情であれ、理由の如何にかかわらず「当社の想定する入社日の条件と合わなかった」として、そのことだけで不採用とされる可能性は常に残ります。
ご参考まで。
失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」

と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?

詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。

この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
雇用保険の失業給付を受ける場合、現住所(住民票の取得できる)を管轄するハローワークに行く必要があります。

都内での就職を希望しているのであれば、都内に引っ越し(住民票の移転)はしないのですか?
或いは、
失業保険の手続きは、関西で行って、求職情報は都内で検索、相談も可能ですが・・・。

一度、住所地のハローワークで相談した方が良いと思いますが・・。
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