失業手当についての質問です。
5年ほど前から月~金のアルバイト勤務をしておりますが、自分の都合で退職した場合、失業保険は貰えますか?貰えるのであれば、その方法を教えてください。
私は福岡県に住む30代の男性です。勤務時間は暦どうりで毎週最低40時間は働いております。健康保険や年金、市民税は全て自己負担しております。なので雇用保険などは負担していません。今年の9月くらいから、ある制作会社(といっても正社員ではなく契約社員ですが)で勤務する予定です。三ヶ月くらいはインターンとして現場で勉強したいのですが、その間の収入がありません。かといって年収200万円代などでは貯金する余裕も無く、困っております…。
どうか、よい知恵をお貸し下さい。
5年ほど前から月~金のアルバイト勤務をしておりますが、自分の都合で退職した場合、失業保険は貰えますか?貰えるのであれば、その方法を教えてください。
私は福岡県に住む30代の男性です。勤務時間は暦どうりで毎週最低40時間は働いております。健康保険や年金、市民税は全て自己負担しております。なので雇用保険などは負担していません。今年の9月くらいから、ある制作会社(といっても正社員ではなく契約社員ですが)で勤務する予定です。三ヶ月くらいはインターンとして現場で勉強したいのですが、その間の収入がありません。かといって年収200万円代などでは貯金する余裕も無く、困っております…。
どうか、よい知恵をお貸し下さい。
私も福岡県出身です。関係ないか^^)
雇用保険を払っていなければ何年勤めても雇用保険はもらえませんよ。
ただ、方法はあります。
週20時間以上だと会社には雇用保険加入の義務があります。ですから会社が加入していなければ2年間遡って加入することができますので会社に話してください。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が行きます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから1年以上遡って加入することが必要です。
ちなみに雇用保険料の負担は会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)になります。
雇用保険を払っていなければ何年勤めても雇用保険はもらえませんよ。
ただ、方法はあります。
週20時間以上だと会社には雇用保険加入の義務があります。ですから会社が加入していなければ2年間遡って加入することができますので会社に話してください。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が行きます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから1年以上遡って加入することが必要です。
ちなみに雇用保険料の負担は会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)になります。
失業保険の認定日について教えて下さい。10月5日に会社都合で離職し、離職票を会社から受け取ったのですが、17日現在まだハローワークには提出していません。
ハローワークが指定した日にハローワークに行かなければ手当は貰えないと聞きました。できるだけ早めに持って行きたいのですが、今月23日から11月5日まで旅行の予定があり、ハローワークに手続をしてしまうと旅行中に、その行かなければいけない日が入るかもと思い、質問させてもらいます。
・ハローワークで手続をした日から、その行かなければいけない日まで、だいたい何日かかるのか?
・離職日から1ヶ月たってからでも手続可能なのか?
どなたか教えていただけませんか??何も知らないので、どうしてよいのか困っております。
ハローワークが指定した日にハローワークに行かなければ手当は貰えないと聞きました。できるだけ早めに持って行きたいのですが、今月23日から11月5日まで旅行の予定があり、ハローワークに手続をしてしまうと旅行中に、その行かなければいけない日が入るかもと思い、質問させてもらいます。
・ハローワークで手続をした日から、その行かなければいけない日まで、だいたい何日かかるのか?
・離職日から1ヶ月たってからでも手続可能なのか?
どなたか教えていただけませんか??何も知らないので、どうしてよいのか困っております。
補足については、待期期間満了の翌日に
ハローワークに行くことになります
つまり、手続きしてから一週間後にハローワークに行くわけです
蛇足ですが、旅行をしていると、求職活動ができませんので
旅行から帰ってきてから求職の手続きをしたほうが、
無難かと思います
受給期間はは1年間ですので、
それからでも十分間に合うと思いますよ
もう一つ蛇足ですが、あなたの言う、会社都合は即、
特定受給資格者ではありません
ハローワークに行くことになります
つまり、手続きしてから一週間後にハローワークに行くわけです
蛇足ですが、旅行をしていると、求職活動ができませんので
旅行から帰ってきてから求職の手続きをしたほうが、
無難かと思います
受給期間はは1年間ですので、
それからでも十分間に合うと思いますよ
もう一つ蛇足ですが、あなたの言う、会社都合は即、
特定受給資格者ではありません
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
失業保険について教えてくださいm(_ _)m
私は二年契約で働いており、この年度末で契約期間満了で退職しました。
しかし、職場の都合であと一週間程来て欲しいと言われ、明日からまた出勤し
ます。
この一週間で4万円程給料をいただくのですが、この4万円が支給されると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
わかる方、教えてくださいm(_ _)m
私は二年契約で働いており、この年度末で契約期間満了で退職しました。
しかし、職場の都合であと一週間程来て欲しいと言われ、明日からまた出勤し
ます。
この一週間で4万円程給料をいただくのですが、この4万円が支給されると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
わかる方、教えてくださいm(_ _)m
あくまで契約期間終了で退職してください。
あとの1週間はアルバイトという形にすれば問題ありません。失業保険は受給できます。
あとの1週間はアルバイトという形にすれば問題ありません。失業保険は受給できます。
「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
>「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが必要?
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?
そうです。
>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない
1年ではなく3年以上です。
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?
そうです。
>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない
1年ではなく3年以上です。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
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