失業保険についてなんですが、12月28日付で会社都合の解雇になるのですが派遣で短期の仕事をしてからでも給付されますか?
派遣での仕事は1月5日から2月末で雇用保険には加入しません。安定所に申請するのは3月にしようかと思うのですが退職から申請までなにをしていたか聞かれますか?そして3月に申請しても問題ないですか?詳しい方よろしくお願い致します。
派遣での仕事は1月5日から2月末で雇用保険には加入しません。安定所に申請するのは3月にしようかと思うのですが退職から申請までなにをしていたか聞かれますか?そして3月に申請しても問題ないですか?詳しい方よろしくお願い致します。
できなくはないですよ。
というか、安定所はダメとは言えません。
雇用保険手続きは強制や義務ではありませんから。
退職から手続きまで何をしていたかはもちろん聞かれます。正直に派遣の仕事をしていたと答えてください。
不正等にはなりませんから、安心して大丈夫です。隠すと逆に不正になりますよ。
なお、1月5日~2月末までの雇用は短期で雇用保険はかけないのであれば、退職する時に離職証明書を貰ってください。
離職証明書は安定所に行けば貰えますので、離職証明書と離職票を持って安定所に手続きに行けば手続きできます。
若しくは、3月に離職票だけ持って行けば、離職証明書は後日提出で一応仮手続きもできるはずです。
よほど所定給付日数(最大限貰える日数)が長くない限りは、3月手続きでも特に影響ないでしょう。
というか、安定所はダメとは言えません。
雇用保険手続きは強制や義務ではありませんから。
退職から手続きまで何をしていたかはもちろん聞かれます。正直に派遣の仕事をしていたと答えてください。
不正等にはなりませんから、安心して大丈夫です。隠すと逆に不正になりますよ。
なお、1月5日~2月末までの雇用は短期で雇用保険はかけないのであれば、退職する時に離職証明書を貰ってください。
離職証明書は安定所に行けば貰えますので、離職証明書と離職票を持って安定所に手続きに行けば手続きできます。
若しくは、3月に離職票だけ持って行けば、離職証明書は後日提出で一応仮手続きもできるはずです。
よほど所定給付日数(最大限貰える日数)が長くない限りは、3月手続きでも特に影響ないでしょう。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
まず失業保険とは失業してから受給するものであって、
在職中は、雇用保険に加入していることになります。
失業保険に加入する訳ではありません。
妊娠を理由に契約更新しないのは、不当ですが、
氾濫しているのが現実です。
今の職場での雇用保険加入期間4か月でも、以前の職場で
雇用保険に加入している期間が10年以上あるとの事ですし、
転職される際に、失業保険の受給申請もしてないのであれば
合算されますので、自己都合退職でも受給資格はありますね。
ですが、妊娠してしばらく仕事が出来ないとなると受給期間延長となり
仕事が出来る状態になってからの受給になると思います。
他の方が育児休暇と言っていましたが、臨時職員の場合には
現実的に取得するのは難しいと思います。
あくまでも臨時職員ですから。
臨時職員が育児休暇を取得するのに、また臨時職員を雇うのは
非現実的ですね。
在職中は、雇用保険に加入していることになります。
失業保険に加入する訳ではありません。
妊娠を理由に契約更新しないのは、不当ですが、
氾濫しているのが現実です。
今の職場での雇用保険加入期間4か月でも、以前の職場で
雇用保険に加入している期間が10年以上あるとの事ですし、
転職される際に、失業保険の受給申請もしてないのであれば
合算されますので、自己都合退職でも受給資格はありますね。
ですが、妊娠してしばらく仕事が出来ないとなると受給期間延長となり
仕事が出来る状態になってからの受給になると思います。
他の方が育児休暇と言っていましたが、臨時職員の場合には
現実的に取得するのは難しいと思います。
あくまでも臨時職員ですから。
臨時職員が育児休暇を取得するのに、また臨時職員を雇うのは
非現実的ですね。
再就職後の再び離職した場合の失業保険について教えてください。
2010年12月末に倒産により失業。
失業保険の給付日数は180日ありました。
給付日数を150日近く残し、2011年2月に再就職が決まりました。
新しい就職先では入社日より雇用保険加入しています。
ここから質問なのですが、
新しい会社を自己都合で5月末で会社をやめる場合、
1.残した給付日数を再び受給できるのでしょうか?
2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
2010年12月末に倒産により失業。
失業保険の給付日数は180日ありました。
給付日数を150日近く残し、2011年2月に再就職が決まりました。
新しい就職先では入社日より雇用保険加入しています。
ここから質問なのですが、
新しい会社を自己都合で5月末で会社をやめる場合、
1.残した給付日数を再び受給できるのでしょうか?
2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
>1.残した給付日数を再び受給できるのでしょうか?
再就職した会社で加入した雇用保険では新たな受給資格が発生していない
ので、前職の離職時に手続きした失業給付を再び受給することができます。た
だし、失業給付の対象になる期間は前職を辞めてからの1年間(今年の12月
末まで)で、再就職の時に再就職手当を受けていれば その返金は求められま
せんが 再就職手当の金額に相当する所定給付日数が減らされた残りの日数
分しか受給できません。再就職手当を受けていないならば 残っていた150日
近くの所定給付日数が そのままよみがえります。
また、給付を復活させるためには再就職した会社の「退職証明書」をハローワー
クに提出して改めて失業認定日の指定を受ける等の手続きが必要になります
から、詳しくはご自分でハローワークで確認してください。
>2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?
待期期間(7日間)も給付制限期間(3ヶ月)も、新たに課せられることはありま
せん。
再就職した会社で加入した雇用保険では新たな受給資格が発生していない
ので、前職の離職時に手続きした失業給付を再び受給することができます。た
だし、失業給付の対象になる期間は前職を辞めてからの1年間(今年の12月
末まで)で、再就職の時に再就職手当を受けていれば その返金は求められま
せんが 再就職手当の金額に相当する所定給付日数が減らされた残りの日数
分しか受給できません。再就職手当を受けていないならば 残っていた150日
近くの所定給付日数が そのままよみがえります。
また、給付を復活させるためには再就職した会社の「退職証明書」をハローワー
クに提出して改めて失業認定日の指定を受ける等の手続きが必要になります
から、詳しくはご自分でハローワークで確認してください。
>2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?
待期期間(7日間)も給付制限期間(3ヶ月)も、新たに課せられることはありま
せん。
失業保険の受給について質問さ せて頂きます。
10/31付けで今の会社を退職しま す。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。
契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。
会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。
オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。
そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。
会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。
色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。
ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)
私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
10/31付けで今の会社を退職しま す。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。
契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。
会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。
オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。
そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。
会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。
色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。
ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)
私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
いずれにせよ質問者様が更新を断ったことになりますのでその段階で特定理由離職者になることはありませんし3か月の給付制限がつくことになります。
体調不良でということであれば医師の就業不能を証明できる書類が必要になります。その書類を提出するとすぐに就業できる状況とみなされない為失業保険を受給することはできなくなり、受給期間延長の手続きをすることになります。その後再開の手続きをすると特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けることができる場合もあります。
契約期間満了だとしても労働者側から契約更新を断っているのですから扱いは自己都合のようなかたちになってしまいます。
体調不良でということであれば医師の就業不能を証明できる書類が必要になります。その書類を提出するとすぐに就業できる状況とみなされない為失業保険を受給することはできなくなり、受給期間延長の手続きをすることになります。その後再開の手続きをすると特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けることができる場合もあります。
契約期間満了だとしても労働者側から契約更新を断っているのですから扱いは自己都合のようなかたちになってしまいます。
失業保険は月に2回以上の求職活動が必要ですが、もし採用が決まったら求職活動をしてなくても失業保険は貰えますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
貰えますよ
就職日の前日迄が給付の対象です
就職日の翌日から1ヶ月以内に採用証明書を提出してください
また、所定給付日数の3分の1以上残っていれば所定給付日数の4割程が再就職手当てとして支給されます
幾つか条件がありますが文字数が限られるため端折ます
詳しくは窓口で問い合わせてください
就職日の前日迄が給付の対象です
就職日の翌日から1ヶ月以内に採用証明書を提出してください
また、所定給付日数の3分の1以上残っていれば所定給付日数の4割程が再就職手当てとして支給されます
幾つか条件がありますが文字数が限られるため端折ます
詳しくは窓口で問い合わせてください
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