健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
①失業保険の受給は問題ありません。
②現在失業保険待機期間とのことですので、健康保険の扶養にはなれます。しかし、11月から給付開始になった場合、扶養を外す必要があります。失業保険給付終了後、再度、扶養の手続きをとるという方法になります。
扶養になったら、失業保険が受けられないのではなく、失業保険を受けたら扶養になれないのです。
②現在失業保険待機期間とのことですので、健康保険の扶養にはなれます。しかし、11月から給付開始になった場合、扶養を外す必要があります。失業保険給付終了後、再度、扶養の手続きをとるという方法になります。
扶養になったら、失業保険が受けられないのではなく、失業保険を受けたら扶養になれないのです。
「扶養控除申告の写し」と「失業保険の給付終了証のコピー」について
私、ただ今失業保険給付中の身ですが、ハローワークで見つけた職場で明日から一日4時間週4日でパートに出ることになりました。
今日を入れて、失業保険給付残日数があと4日です。
この失業保険の給付が終わったら主人の扶養に入る予定ですが、主人の扶養に入るには「失業保険の給付終了証のコピー」が必要らしいのですが、ハローワークの方に聞いたらその終了証は次の認定日(2月1日)に渡されるそうです。
この場合、扶養に入るのは終了証を頂いてから手続きをした2月1日以降になるのか、それとも手続きは2月1日以降ですが失業保険残日数4日が終了した翌日まで遡ってくれるのかがわかりません。
主人の職場はとても忙しく、なかなか総務にゆっくり話を聞く事ができないようで、本人も「扶養に入る」ということがどういう制度なのか理解していなく(私もいまいち理解できていません)、総務課に聞いてもらっても私が聞きたい内容と違う答えが返ってきます(笑)
先日一度、主人の了解を得て主人の職場の総務課に電話で聞いたのですが、何度も電話するのはさすがに気まずいです
また、「扶養控除申告の写し」も必要だとも言われましたが、これは私が新しい職場で頂くものですよね?
明日が初出勤なのですが、出勤早々自分から請求するものなのでしょうか?
それとも、勤務時間を見て会社側から渡してくれるものなのでしょうか?
面接時に「扶養範囲内での勤務希望」と伝えたところ、「うちの職場は殆どが扶養範囲内で働いています」とおっしゃっていました。
いまいち手続きの内容と扶養に入るということがわかっていないので、詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
ちなみに私のこれからの年収の見込みは100万円以下です。
よろしくお願いします
私、ただ今失業保険給付中の身ですが、ハローワークで見つけた職場で明日から一日4時間週4日でパートに出ることになりました。
今日を入れて、失業保険給付残日数があと4日です。
この失業保険の給付が終わったら主人の扶養に入る予定ですが、主人の扶養に入るには「失業保険の給付終了証のコピー」が必要らしいのですが、ハローワークの方に聞いたらその終了証は次の認定日(2月1日)に渡されるそうです。
この場合、扶養に入るのは終了証を頂いてから手続きをした2月1日以降になるのか、それとも手続きは2月1日以降ですが失業保険残日数4日が終了した翌日まで遡ってくれるのかがわかりません。
主人の職場はとても忙しく、なかなか総務にゆっくり話を聞く事ができないようで、本人も「扶養に入る」ということがどういう制度なのか理解していなく(私もいまいち理解できていません)、総務課に聞いてもらっても私が聞きたい内容と違う答えが返ってきます(笑)
先日一度、主人の了解を得て主人の職場の総務課に電話で聞いたのですが、何度も電話するのはさすがに気まずいです
また、「扶養控除申告の写し」も必要だとも言われましたが、これは私が新しい職場で頂くものですよね?
明日が初出勤なのですが、出勤早々自分から請求するものなのでしょうか?
それとも、勤務時間を見て会社側から渡してくれるものなのでしょうか?
面接時に「扶養範囲内での勤務希望」と伝えたところ、「うちの職場は殆どが扶養範囲内で働いています」とおっしゃっていました。
いまいち手続きの内容と扶養に入るということがわかっていないので、詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
ちなみに私のこれからの年収の見込みは100万円以下です。
よろしくお願いします
扶養家族になる
1.ご主人の勤務先から扶養手当が出る(事もある)。
2.健康保険がご主人の勤務先を通しての扱いになり、質問者さんが保険料を納付しなくてよい。
3.国民年金第3号被保険者になるので、国民年金保険料を納付しなくてよくなる(要手続き)。
4.ご主人の所得税から配偶者控除分税金が安くなる。
1.ご主人の勤務先から扶養手当が出る(事もある)。
2.健康保険がご主人の勤務先を通しての扱いになり、質問者さんが保険料を納付しなくてよい。
3.国民年金第3号被保険者になるので、国民年金保険料を納付しなくてよくなる(要手続き)。
4.ご主人の所得税から配偶者控除分税金が安くなる。
初めて質問させて頂きます!
…失業保険について…
イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。
バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。
結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。
退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。
そこで質問なんですが…
1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?
2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?
3.出産後に申請は可能ですか?
4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?
上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
…失業保険について…
イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。
バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。
結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。
退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。
そこで質問なんですが…
1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?
2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?
3.出産後に申請は可能ですか?
4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?
上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
1.妊娠を理由に退職し、受給期間延長をしないと受給資格がありません。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。
2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。
3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!
4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。
2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。
3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!
4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
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